一般社団法人 北海道民泊観光協会 会員規約
正会員
第一条〈会員の資格〉
以下のいずれかに該当する法人、もしくは理事会が相当と認めた者
1、住宅宿泊事業法上の有効な住宅管理業の許可を持っている
2、住宅宿泊事業法上の有効な届出物件がある
第二条〈入会の条件〉
1、 協会の理念・趣旨に賛同し、共に目的の実現と協会運営に協力できる事
2、 協会の倫理規定、会員規定の厳守をお約束頂ける事
3、 協会の定める基準に則った適正な民泊運営に対応可能であり、北海道の民泊発展に寄与すること
4、 協会の理事会の審査による承認を経る事
5、 入会に際して必要書類の提出、入会金及び年会費を納める事
6、 協会が承認した団体加入もしくは、資格取得者
第三条〈会員の義務〉
1. 民泊事業を地域づくりへ地域住民自らが主体となり、 役割分担を行いながら問題から課題の解決 民泊事業の持続可能な取組を進める体制づくり支援実践すること。
2. 近隣への配慮、法令は基より、倫理規定を順守し、社会的責任を果たす事
3. 民泊事業者の社会的地位向上のための活動に参画すること
4. 当協会が主催する講習会や報告会に積極的に出席する事
5. 消費者保護の観点より、必要があった場合、協会からの聞き取り調査に関して協力頂ける事
第四条〈会員資格失効〉
1. 法令、協会規約を順守せず、当協会及び会員の名誉を傷つけるような事案が有ると理事会が判断した場合。
2. 健全な事業運営に影響する小切手の不渡り、裁判所より差押え、業務停止等の行政処分を受けた場合。
3. 協会の年会費を期限内に納入しなかった場合。
4. その他、会員であることが不相当であると認める事由があると理事会が認めたとき。
第五条〈会費について〉
入会金:30,000円(更新費用15,000円)
年会費:100,000円(月払いの場合、月額10,000円)
理事会の承認後、承認の通知と入金のご案内(請求書)を送付致します。通知が届いてから 1ヶ月以内に入会金と年会費を合わせた金額を一括で指定の口座にご入金下さい。
次年度以降継続の年会費は、3月31日までに年会費10万円を一括で納付頂きます。
尚、退会、除名の場合、いかなる事由によっても入会金及び年会費は返金いたしません。
準会員
第一条〈会員の資格〉
以下のいずれかに該当する個人
1、住宅宿泊事業法上の有効な住宅管理業の許可を持っている
2、住宅宿泊事業法上の有効な届出物件がある
第二条〈入会の条件〉
1、協会の理念・趣旨に賛同し、共に目的の実現と協会運営に協力できる事
2、 協会の倫理規定、会員規定の厳守をお約束頂ける事
3、 協会の定める基準に則った適正な民泊運営に対応可能であり、北海道の民泊発展に寄与すること
4、 協会の理事会の審査による承認を経る事
5、 入会に際して必要書類の提出、入会金及び年会費を納める事
6、協会が承認した団体加入もしくは、資格取得者
第三条〈会員の義務〉
1. 民泊事業を地域づくりへ地域住民自らが主体となり、 役割分担を行いながら問題から課題の解決 民泊事業の持続可能な取組を進める体制づくり支援実践すること。
2. 近隣への配慮、法令は基より、倫理規定を順守し、社会的責任を果たす事
3. 民泊事業者の社会的地位向上のための活動に参画すること
4. 当協会が主催する講習会や報告会に積極的に出席する事
5. 消費者保護の観点より、必要があった場合、協会からの聞き取り調査に関して協力頂ける事
第四条〈会員資格失効〉
1. 法令、協会規約を遵守せず、当協会、会員企業の名誉を傷つけるような事案が有ると理事会が判断した場合
2. 健全な事業運営に影響する小切手の不渡り、裁判所より差押え、業務停止等の行政処分を受けた場合
3. 個人事業者の場合の代表者の死亡や破産や法人の倒産が有った場合
4. 協会の年会費を期限内に納入しなかった場合
第五条〈会費について〉
入会金:3,000円
年会費:50,000円(月払いの場合、月額5000円)
理事会の承認後、承認の通知と入金のご案内(請求書)を送付致します。通知が届いてから、1ヶ月以内に入会金と年会費を合わせた金額を一括で指定の口座にご入金下さい次年度以降継続の年会費は、3月31日までに年会費5万円を一括で納付頂きます。
退会、除名の場合、いかなる事由によっても入会金及び年会費は返金いたしません。
第六条〈正会員への移行〉
希望の申し入れ後、理事会の審査後に、来期より正会員へと移行する事ができます。
賛助会員
第一条〈会員の資格〉
1. 当協会の事業を賛助し正会員及び準会員と協働する法人、団体、個人
住宅宿泊事業を除く事業者、非営利事業者、地方公共団体、NPO団体等
2. 第二条〈入会の条件〉
1. 協会の理念・趣旨に賛同し、共に目的の実現と協会運営に協力する事
2. 協会の会員規定の厳守をお約束頂ける事
3. 協会の理念と目的に賛同して頂け、北海道における住宅宿泊事業の発展に積極的に関わっ て下さる事
4. 入会に際して必要書類の提出、入会会費を納める事(※外部委託による信用調査を実施する場合があります)
第三条〈会員の義務〉
1. 住宅宿泊事業は、地域社会において社会貢献性の高い必需な事業で有り、インバウンドの需要拡大に伴う、観光発展に欠かせないモノであると認識し法令順守、近隣地域への安心を与える大切な社会システムの一環となるべく努める
2. 法令を遵守し、社会的責任を果たす事
3. 住宅宿泊事業普及の一翼となるような活動に努める事
4. 所定の入会費を納めること
第四条〈会員資格失効〉
1. 法令、協会規約を順守せず、当協会及び会員の名誉を傷つけるような事案が有ると理事会が判断した場合
2. 健全な事業運営に影響する裁判所からの差押え、業務停止等の行政処分、倒産の場合
3. 会員の死亡及び破産
第五条〈会費について〉
入会費:0円
年会費:3,000円(一口当たり)
理事会の承認後、承認の通知と入金のご案内(請求書)を送付致します。通知が届いてから 1ヶ月以内に入会金を一括で指定の口座にご入金下さい。退会、除名の場合、いかなる事由によっても入会金は返還致しません。
退会、除名の場合、いかなる事由によっても年会費は返金致しません。